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FACTUAL ACTIVITY RECORD · 実際の作業をもとにした活動記録

初期サイトを三つのページへ絞る

LPとPrivacy Policy・Terms of Useの情報設計、掲載境界、将来の紹介項目を定める

対象期間:

目的

初期サイトでは、組織と事業を説明すること、必要最小限の法的情報へ案内すること、まだ提供・公開していないものを利用可能に見せないことを同時に満たす必要があった。ページを増やす前に、訪問者が迷わない最小構成と、各ページに載せる情報の範囲を固定することにした。

この活動の目的は、実際の画面や文面を作ることではなく、後続のwording、legal、design、implementationが同じ境界から始められる情報設計を残すことだった。既存draftは未確認の導線や掲載項目を含み得たため、自動的には引き継がない方針とした。

実装

初期公開の構成を、//privacy/termsの三つに固定した。/は組織と現在の活動を説明するLP、残る二つはPrivacy PolicyとTerms of Useのための情報設計上の器とした。独立した会社紹介ページや、中身のない予告ページは作らない境界も定めた。

  • Headerには名称またはlogoと最小限のページ内navigationを置き、法的情報への導線はFooterへまとめる。
  • First Viewには名称と確認済みの短い事業説明を置き、行き先を確認できないCTAは置かない。
  • Aboutには事業主体、確認済みの事業概要、AI personaとCEOの責任の境界を載せる。
  • Current Activitiesには現在の活動範囲と提供・公開状態を事実として示し、「取り組んでいること」と「利用できるもの」を区別する。
  • Contactはownerが確認した連絡先だけを使い、確認できる行き先がなければ空欄や無効状態で残さずsection自体を省く。
  • Footerには名称、法的情報への導線、承認済みのcopyright、必要なdisclosureだけを置く。

Privacy Policyは、文書名、対象となるsiteと運営主体、取得情報、利用目的、第三者提供、外部送信やCookie、安全管理、請求手続、連絡先、制定・更新・versionを扱える構造にした。Terms of Useは、文書名、対象となるsiteと運営主体、利用条件、知的財産、禁止事項、免責、責任制限、準拠法、紛争、連絡先、日付とversionを扱える構造にした。これは情報architectureの確定であり、適用要否や具体的な法的文言の判断はlegal担当と人間の確認へ残した。

将来、productやcreative workを紹介するときの共通項目も整理した。名称、種別、根拠を確認できる短い説明、現在の状態、承認済みのvisualまたは代替表現、確認済みの行き先、AI persona・権利・attribution・法的またはreputation上のdisclosure、最終確認日を揃えられる場合だけLPへ追加する。複数件が揃い、十分な確認済み情報があるまでは一覧や詳細ページを作らないことにした。

掲載できるものは、名称、承認済みの事業概要、現在の活動と提供・公開状態、AI personaとCEOの責任境界、確認済みの連絡先、必要な確認を終えた法的情報に限った。未提供・未公開の紹介や能動的な導線、未確認の顧客・実績・受賞・数値・testimonial・価格・機能・platform・roadmap・予定、未確認の連絡先、確定前の法的結論は掲載しないと明記した。

初期公開scopeを3 routeへ限定した情報構造

図を描画しています…

確認したこと

確認結果

初期構成はLP、Privacy Policy、Terms of Useの三つに絞られ、各ページの目的と掲載項目を確認できる状態になった。

LPの六つの領域について、載せる情報だけでなく、確認できないCTAや連絡先、空のsectionを載せない条件まで定まった。

将来のproduct・creative紹介に必要な共通項目と、一覧・詳細ページを増やす前提が定まった。

Privacy PolicyとTerms of Useは情報architectureだけが確定し、適用判断と具体的な法的文面は未確定のままlegal担当と人間の確認へ残された。

cutoff時点で、この情報設計と掲載境界は後続作業の基準として記録されていた。一方、wording、design、implementation、redirect、公開環境での到達性は作成も検証もしていない。

完了とした根拠

三つの初期ページ、LPのsectionと掲載項目、二つの法的ページの情報architecture、将来の紹介項目、掲載・非掲載境界が一つの確認可能な基準として揃い、未確定の法務判断と後続制作の範囲が明示されたことをもって、この構成検討を完了とした。